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2008年3月25日 (火)

何故未制定?勘違いな自治体へ抗議の声を!

「情報公開条例」9町村で未制定、財政難や管理不備が理由

行政文書などの開示を定めた「情報公開条例」を制定していない自治体が、2007年度末で9町村あることがわかった。

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 離島や山間地の自治体がほとんどで、財政難や「文書管理がずさんで対応できない」などを理由にしている。開示対象者を住民に限定する自治体もあり、識者から「情報公開の意味をはき違えている」との声が上がっている。

 情報公開法の条例制定は努力規定で、強制力はない。総務省行政課などによると、未制定の自治体は東京都2村、北海道2町、沖縄県2町村、福井県、山口県、山梨県各1町の9自治体。04年度に220団体だった未制定自治体は、06年度に約10分の1の21団体にまで減った。

 未制定の自治体の理由は様々。沖縄県与那国町は「制定しても、情報公開するかどうかを決める審議会メンバーが島内におらず、識者を島外から集めるのは費用面で厳しい」と話す。

 一方、福井県池田町(人口約3400人)は文書管理の不備を理由に挙げる。公文書などは、これまで各職員が個別に管理していたため、保存期間が不明確という。また、人口約280人の東京都御蔵島村(伊豆諸島)の担当者は「小さな島で、情報を隠せるような所ではない」と話す。

3月に制定したばかりの島根県の隠岐諸島・知夫村では、開示対象を村内在住、勤務者に限定。農作物に被害を与えるタヌキの駆除を巡って島外の動物愛護団体などの抗議を受けたこともあり、担当者は「職員は約30人しかおらず、島外からの請求に対応できない」と語る。(2008年3月24日14時40分  読売新聞)

国民の血税で生活している事など関係ね~と聞こえて来そうな本末転倒未の自治体は(東京都2村、北海道2町、沖縄県2町村、福井県、山口県、山梨県に各1町の9自治体)である。
島根県知夫村は公開条例の制定をしたものの開示対象を村内在住、勤務者に限定と相変わらず悪人影原に大きな問題がある!
そもそも、この情報公開法の条例制定自体が努力規定で、強制力はないから意味が余り無い!バンザ~イ、隠ぺい大国「ニッポン」!!!

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